マンションを相続する際、被相続人(亡くなった方)が認知症を患っていた場合、通常の相続手続きとは異なる点や特別な配慮が必要になることがあります。この記事では、被相続人が認知症だった場合の相続手続きにおける注意点や確認すべきことについて解説します。
被相続人が認知症である場合の相続の基本
認知症と相続の関係性
認知症の方が亡くなった場合、その方が生前に行った財産管理や契約行為の有効性が問われることがあります。認知症により判断能力が著しく低下していた時期に行われた契約や財産処分は、後に無効と判断される可能性があるのです。
例えば、認知症の症状が進行していた時期に作成された遺言書は、「遺言能力」がなかったとして無効となる可能性があります。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、自分の意思で遺言を作成する能力のことを指します。
また、被相続人が認知症だった場合、生前に成年後見制度を利用していたかどうかも重要なポイントになります。成年後見人が選任されていた場合は、その方が管理していた財産や取引記録を確認する必要があります。
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方の財産や権利を守るため、裁判所が選任した後見人等が法的に支援する仕組みです。被相続人が生前に成年後見制度を利用していた場合、成年後見人は被相続人の死亡によって任務が終了します。しかし、成年後見人には「管理の計算」という最終的な財産報告の義務があります。
成年後見制度には以下の種類があります。
- 法定後見制度(成年後見・保佐・補助)
- 任意後見制度
詳しくは、以下の記事で説明されています。
被相続人がどの制度を利用していたかによって、相続手続きの際に確認すべき書類や連絡すべき相手が変わってきます。成年後見人が選任されていた場合は、その方から被相続人の財産状況や契約内容などの情報を得ることが可能です。
なお、成年後見制度を利用していなかった場合でも、認知症の症状が現れていた時期の財産管理がどのように行われていたかを確認することが重要です。親族や介護者が事実上の財産管理を行っていたケースでは、その内容を精査する必要があるでしょう。
認知症の被相続人から相続する際の手続きと注意点
遺言書の効力確認
被相続人が認知症を患っていた場合、遺言書の有効性を慎重に確認する必要があります。以下の点に注意しましょう。
- 遺言書の作成日と認知症の発症・進行時期を照合する
- 遺言能力があったかどうかの医学的見解を確認する
- 公正証書遺言の場合、公証人の判断記録を確認する
遺言書の作成時期に認知症の症状が重度であったと考えられる場合、その遺言書の効力が争われる可能性があります。特に、自筆証書遺言の場合は、作成時の状況を証明することが難しいため、より慎重な検討が必要です。
一方、公正証書遺言であれば、公証人が遺言者の意思能力を確認した上で作成されるため、比較的安全と言えます。ただし、認知症の初期段階や症状が軽度だった場合は、公証人も遺言能力を正確に判断できていない場合もあります。
生前の契約・贈与の確認
認知症の方が判断能力を失った後に行った契約行為や贈与は、法的に無効となる可能性があります。相続手続きの前に、以下の点を確認しましょう。
- 不動産や高額資産の売買・贈与契約の有無
- 銀行口座からの大きな出金履歴
- 新たに締結された保険契約や解約
特に注意が必要なのは、認知症発症後に特定の相続人や第三者に偏った財産移動が行われていないかという点です。このような財産移動が発見された場合、相続人間でトラブルになる可能性が高いため、専門家に相談することをお勧めします。
財産調査の特殊性
通常の相続でも財産調査は重要ですが、被相続人が認知症だった場合は特に注意が必要です。認知症の方は自身の資産を正確に把握できなくなることがあるため、以下のような調査を徹底しましょう。
- 銀行口座や証券口座の履歴を過去数年分確認する
- 不動産登記簿の変更履歴を確認する
- 生命保険や損害保険の契約状況を確認する
- クレジットカードの利用履歴を確認する
また、認知症の方は詐欺や悪質商法の被害に遭いやすいという特徴があります。不審な契約や支払いがないか、過去の金銭の流れを丁寧に調査することが大切です。
相続トラブルを防ぐための事前対策
家族間の情報共有と話し合い
認知症の親からマンションを相続する可能性がある場合、事前に家族間で情報を共有し、話し合うことが重要です。具体的には以下のようなことを話し合っておきましょう。
- 親の認知症の状態や診断結果
- 現在の財産状況(不動産、預貯金、株式など)
- 成年後見制度の利用検討
- 将来の相続方針
家族間でこれらの情報を共有しておくことで、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、複数の相続人がいる場合は、早い段階での話し合いが重要です。
専門家への相談
認知症の方からの相続には複雑な法的問題が絡むことが多いため、専門家に相談することをお勧めします。相談先としては以下が挙げられます。
- 弁護士(相続法務の専門家)
- 司法書士(登記手続きの専門家)
- 税理士(相続税対策の専門家)
- 社会福祉士(成年後見制度の専門家)
特に、親が認知症と診断された早い段階で専門家に相談することで、将来の相続手続きをスムーズにするための対策を講じることができます。
成年後見制度の活用
親が認知症と診断された場合、成年後見制度の利用を検討することも一つの選択肢です。成年後見人は被後見人(認知症の方)の財産管理を法的に行うことができるため、財産の散逸を防ぎ、適切な管理が可能になります。
成年後見制度を利用する際の流れは以下のとおりです。
- 家庭裁判所に後見開始の申立てを行う
- 医師の診断書など必要書類を提出する
- 家庭裁判所の審判により後見人が選任される
- 後見人による財産管理と身上監護が始まる
成年後見制度を利用することで、認知症の方の財産が適切に管理され、将来の相続手続きもスムーズになることが期待できます。ただし、後見人には定期的な財産報告の義務があるなど、一定の負担も生じることを理解しておきましょう。
人生100年時代と言われるこれからの社会では、マンション相続においても被相続人の認知症は避けて通れない問題になるケースが増えると予想されます。早めの情報収集と対策で、スムーズな相続手続きを実現しましょう。
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