マンション相続と『小規模宅地等の特例』その節税効果と活用のポイント

専門知識

マンションを相続する際、多くの方が直面するのが相続税の問題です。特に都市部のマンションは評価額が高額になりがちで、相続税の負担が大きくなることがあります。しかし、「小規模宅地等の特例」を適用することで、この負担を大幅に軽減できる可能性があります。本記事では、マンション相続における「小規模宅地等の特例」の概要、適用条件、そして具体的な節税効果について説明します。

「小規模宅地等の特例」とは

「小規模宅地等の特例」は、被相続人(亡くなった方)が所有していた土地について、一定の要件を満たす場合に、相続税評価額を減額できる制度です。この特例はマンションにも適用可能であり、敷地利用権(マンションの敷地に対する権利)がその対象となります。

特例の種類と減額率

小規模宅地等の特例には、主に以下の種類があります。

  • 居住用宅地:被相続人が住んでいた宅地(330㎡まで評価額80%減)
  • 事業用宅地:被相続人が事業を行っていた宅地(400㎡まで評価額80%減)
  • 貸付事業用宅地:被相続人が貸付事業を行っていた宅地(200㎡まで評価額50%減)

マンション相続の場合、最も一般的なのは「居住用宅地」の特例です。被相続人が生前そのマンションに住んでいた場合、敷地利用権の評価額を最大80%減額できる可能性があります

マンションにおける適用対象

マンションの場合、「小規模宅地等の特例」の適用対象となるのは、敷地利用権(マンションの敷地に対する持分)の部分です。

重要なポイントとして、マンションの建物部分(専有部分)自体は減額対象にならず、敷地利用権のみが対象となります。ただし、マンションの価値の多くは敷地部分にあることが多いため、それでも大きな節税効果が期待できます。

マンション相続における適用条件と留意点

「小規模宅地等の特例」をマンション相続に適用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、特に居住用宅地の特例に絞って、主な条件と注意点を説明します。

居住用宅地の特例適用条件

居住用宅地の特例を適用するための主な条件は以下のとおりです。

  1. 被相続人が亡くなるまで居住していたマンションであること
  2. 相続人が次のいずれかに該当すること
    • 配偶者である
    • 被相続人と同居していた親族で、相続開始直前に被相続人の居住用家屋に住んでいた
    • 被相続人と別居していた親族で、相続開始直前に他の自己所有の家屋に住んでいなかった(例:賃貸住宅に住んでいた子ども)
  3. 相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに、そのマンションに住んでいるか、または相続税申告期限から3年以内に入居する見込みがあること

特例適用における注意点

特例適用にあたって、以下の点に注意が必要です。

  • 二次相続への備え
    配偶者が特例を適用した場合、その配偶者が亡くなった際の二次相続で、再度特例を適用するためには工夫を要する場合があります。
  • 相続した親族が複数いる場合
    相続人が複数いる場合、誰が特例を適用するかによって節税効果が変わることがあります。一般的に、相続税率が高い相続人が適用すると効果的です。
  • 他の所有不動産との関係
    特例併用は可能ですが、限度面積を超えると特例が適用されません。したがって、別の居住用不動産や事業用不動産も相続する場合、どの不動産から優先的に特例を適用するかの選択が必要です。
  • 期限内の手続き
    相続税申告期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに特例適用の申告をしなければなりません。期限を過ぎると適用できなくなるため、注意が必要です。

具体的な節税効果と活用事例

節税効果の試算例

【事例1】東京都内のマンション(評価額8,000万円:建物部分2,000万円、敷地利用権部分6,000万円)を相続した場合

特例適用前:

  • 相続財産評価額:8,000万円

特例適用後:

  • 建物部分:2,000万円(変化なし)
  • 敷地利用権部分:6,000万円 × 0.2 = 1,200万円(80%減額)
  • 合計評価額:3,200万円

この場合、相続財産の評価額が4,800万円減少し、相続税率にもよりますが、数百万円から1,000万円以上の節税効果が期待できます

【事例2】地方都市のマンション(評価額3,000万円:建物部分1,000万円、敷地利用権部分2,000万円)を相続した場合

特例適用前:

  • 相続財産評価額:3,000万円

特例適用後:

  • 建物部分:1,000万円(変化なし)
  • 敷地利用権部分:2,000万円 × 0.2 = 400万円(80%減額)
  • 合計評価額:1,400万円

この場合も、相続財産の評価額が1,600万円減少し、大きな節税効果が期待できます。

効果的な活用のポイント

  1. 相続人の選択
    複数の相続人がいる場合、税率の高い相続人が特例を適用することで、全体としての節税効果を最大化できます。
  2. 他の相続財産との組み合わせ
    現金や有価証券など他の相続財産がある場合、「小規模宅地等の特例」と相続時精算課税制度など他の制度を組み合わせることで、さらなる節税が可能です。
  3. 生前対策との連携
    被相続人の生前から、特例を見据えた住まい方や資産配分を計画することで、より効果的な相続税対策が可能になります。

まとめ

「小規模宅地等の特例」は、マンション相続における相続税負担を大幅に軽減できる重要な制度です。特に都市部の高額なマンションを相続する場合、この特例を適用することで数百万円から数千万円の節税効果が期待できます。

ただし、適用条件や手続きが複雑なため、早めの情報収集と準備が重要です。また、二次相続も見据えた長期的な視点での対策が必要となるでしょう。

マンション相続を控えている方は、ぜひこの特例の活用を検討し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。適切な対策により、相続税の負担を最小限に抑え、大切な資産を最小限の負担で次世代に引き継ぐことを目指しましょう。

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